その他の選択可能オプション
- 本体色変更 (グレー)
- ドア色変更 (ブルー)
- のせるくんスライドフェンス
- サニタリーボックス
- ヘルメットホルダー
- デジタルロック
第22条 自動車の乗車または積載の制限 項
【抜粋】
三. 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ハ、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車(※)で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあっては二・五メートルの高さからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。
(※)軽自動車も普通自動車に分類されますので、軽トラックでトイレを積載する場合は、高さ2.5mを超えてはなりません。
(ここでいう「高さ」とは『地面から積載物の頂点までの高さ』を表します。)